追突した後に走り去っても「ひき逃げ」に

 さる3月3日、秋田県大仙市の県道で、50代の女性が運転する車が後方からきた軽乗用車に追突され、追突した車はそのまま走り去りました。

 

 女性は首や腰に軽いけがをしましたので、警察はこの車の運転者を「救護義務違反=ひき逃げ」の疑いで捜査しています。

 

 「ひき逃げ」とは、歩行者等をひいた車が逃げることだと思っている人がいるかも知れませんが、車同士の衝突・接触などでも当てられた車の乗員が怪我をした場合は、当て逃げではなく救護義務違反が成立します。

 

 追突事故で相手の怪我が軽い場合など、普通は略式起訴の罰金刑ですむケースがほとんどであり、示談がスムーズに進んでいれば起訴猶予も有り得ます。

 

 ところが、逃げたことにより救護義務違反が適用されると、これは悪質な特定違反ですから必ず罰則が適用され、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

 

 また、違反点数は35点で即免許取消し、最低3年間は運転免許の再取得ができなくなります。

 

 軽微な事故で済むはずのところを逃げてしまうと、仕事を失う恐れがあることを自覚しましょう。

 

(シンク出版株式会社 2021.3.9更新)

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