自転車でもあおり運転で実刑判決を受ける

 

 さる5月17日さいたま地裁は、自転車で車の前にたびたび飛び出すなど危険なあおり運転をした33歳の男に、懲役8か月及び罰金20万円の判決を言い渡しました。

 

 この男は2020年10月、埼玉県桶川市内の路上で車の通行を妨害するために、自転車で故意に飛び出す危険な運転を繰り返したなどとして、道路交通法違反(妨害運転)などの罪に問われていました。

 

 危険行為の動機は『嫌がらせをすることで快感を得たい』という非常に身勝手な犯行理由で、地裁の裁判官は「重大な交通事故を引き起こしかねない悪質な行為」として、住民とのトラブルによる暴行などの罪も勘案して実刑を言い渡したものです。

 

 車によるあおり運転(妨害運転)はもちろん危険ですが、自転車でも車と同様に違反となり、立場は同じだということです。車側に死傷者が出ていれば、判決はもっと重いものになったものと思われます。

 

 自転車に乗る場合は、安易に車の前に飛び出したりして、相手の運転を妨害するのはやめましょう。事故の危険はもちろん、自分自身の人生が狂ってしまいます。

 

(シンク出版株式会社 2021.5.19更新)

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