違反をして知人を身代わりにしても発覚します

 先日、3年前に交通違反をしたときに知人の名前を申告したとして、男性が逮捕されたというニュースがありました。

 

 この男性は、踏切を一時停止しなかったとして交通違反の取締りを受けたのですが、警察官に運転免許証の提示を求められた際に「免許証を忘れた」と主張して、知人の氏名を名乗ったということです。

 

 そのうえで、交通反則告知書に知人の名前と自分の住所を書いて、郵送されてきた書類をもとに反則金を支払っていました。

 

 ところが、今年2月に名前を使われた知人が運転免許証を更新しようとした際、本来あるはずのない違反歴が記録されていたことが分ったことから犯行が発覚しました。

 

 警察は、知人の名前をかたった男性を「有印私文書偽造」と「道路交通法違反の無免許運転」などの疑いで、逮捕したというものです。

 

 交通事故を起こしたり、交通違反を犯したりしたとき、同乗者が運転していたと虚偽の報告をすることはありますが、免許を忘れたとして他人の名前を使う人は少ないのではないかと思います。

 

 しかし、どんなに巧妙な手口を使って誤魔化そうとしても、誤魔化しきれるものではありません。いずれは発覚しますので、正直に申告することが一番です。

 

(シンク出版株式会社 2021.5.26更新)

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