物損事故でも必ず通報を

 さる5月17日午後7時半ごろ、鳥取県職員が運転する軽乗用車が住宅の外壁に衝突する事故を起こしたにも関らず、警察に通報しないまま現場を立ち去ったとして、「事故不申告」の疑いで逮捕されました。

 

 事故の現場には、脱落したナンバープレートが残されており、これを手掛かりに運転者を突き止めたものですが、調べに対して運転者は「運転をしていたかハッキリ覚えていない」と容疑を否認しているということです。

 

 今回の事故の場合、車のナンバープレートが落ちているくらいですから、相当な衝撃があった思いますし、住宅の外壁も壊れているのではないかと思います。

 

 そうなると、事故原因になった違反行為(たとえば安全運転義務違反)の点数(2点)にプラスして、建造物損壊事故による事故点数が付きます。責任が重い(一方的不注意による)場合には3点が付きますし、事故現場を立ち去っていますから「当て逃げ」の5点が付加され、免許停止は免れません。

 

 相手がいなくてちょっと接触しただけだからと、警察への通報せずに現場を立ち去ると、「当て逃げ」と見なされ刑事罰が科される可能性があります。「物損事故」を起こした場合も速やかに警察に通報してください。

(シンク出版株式会社 2021.5.27更新)

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