電動キックボードは原付バイクと同じです

 最近、手軽な移動手段として都市部を中心に電動キックボードの利用者が急増していますが、整備不良のまま乗ったりルールを守らなかったりして事故を起こすケースが目立っており、警察が取締りを強化しています。

 

 これは、多くの利用者が電動キックボードの分類をはっきりと理解せず、自転車の感覚で利用しているからだと思います。電動キックボードは、道路交通法上「原動機付き自転車」に分類されます。

 

 したがって、運転免許が必要となりますし、ナンバープレートを取り付けなければなりません。ウインカーやバックミラーなどの装備も必要です。これらが装備されていないものは、整備不良車として違反の対象になります。

 

 当然、公道を運転するときは原付バイクと同じように、ヘルメットを着用しなければなりませんし、交通ルールも守る必要があります。自転車と同じような感覚で歩道などをわが物顔で走行するのは許されません。

 

 電動キックボードを利用する場合には、原付バイクと同じ扱いになるということを理解して、必要な装備を整備して交通ルールを守って利用してください。

 

 最近、警察庁の有識者委員会がまとめた中間報告で、時速15キロ以下の電動キックボードは自転車と同様に運転免許も不要と報道されましたが、決定した訳ではありませんので注意してください。

 

(シンク出版株式会社 2021.6.30更新)

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