電動キックボードで危険運転致死傷を適用

 さる8月26日、警視庁は無免許で電動キックボードを運転して人身事故を起こした女性を、自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検しました。

 

 容疑は、今年6月2日午後7時10分ごろ、新宿区の交差点で電動キックボードを無免許運転し、赤信号を無視して時速約20キロで交差点に進入し、左からきたタクシーと衝突して乗客の男性にけがを負わせたというものです。

 

 通常、人身事故を起こした場合には「過失運転致傷罪」が適用されるのですが、ことさら赤信号を無視して危険な速度で運転したなどの悪質・危険な運転には「危険運転致傷罪」が適用されます。

 

 ここで注意したいのは、「過失運転致傷罪」の場合には罰金刑があるのに対し、「危険運転致傷罪」が適用されると懲役刑しかないということです。

 

 危険運転致傷罪の罰則は、1か月以上15年以下の懲役になります。電動キックボードの運転には、原付車の運転免許が必要ですが、免許がなければ6か月以上20年以下の懲役に加重されます。

 

 最近、自転車感覚で気軽に電動キックボードを運転している人が目立ちますが、人身事故を起こして「危険運転致傷罪」が適用されると、相手が軽傷でも罰金を払って終わりということにはなりません。ルールを守って安全運転をしてください。

(シンク出版株式会社 2021.9.1更新)

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