仮免許証では単独で運転はできません

 さる9月28日午前7時ごろ、大阪府堺市でガソリンスタンドから車道に出ようとしていた車が、歩道を走行していた自転車と衝突して乗っていた女性にけがを負わせましたが、救助せずにそのまま立ち去ったとして、運転していた18歳の男性が逮捕されました。

 

 男性は、有効な仮免許証を所持していましたが、練習目的ではなく勤務先へ向かうために車を運転していたということです。

 

 ご存じだと思いますが、仮免許証は運転免許証を取得しようとする人が運転練習のために道路で運転する際に必要な免許ですから、その使用方法についてはいくつか制限があります。

 

 その一つが、仮免許を持っている人が車を運転する場合には、教習所の指導員や運転経験が3年以上ある人など同乗資格のある人を助手席に乗せて運転することです。

 ですから、仮免許を持っているだけでは単独で車を運転することはできないわけです。

 

 仮免許を受けると、なんとなく一人で運転できるような錯覚を持つ人がいますが、同乗資格のある人を乗せずに運転することは大変危険です。また、仮免許も取消しになりますので、絶対に単独で運転しないようにしてください。 

(シンク出版株式会社 2021.10.5更新)

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