電動キックボード利用者は交通ルールを守ろう

写真はイメージです
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 先日の報道で、電動キックボードによる事故が多発していることから、警視庁が取締りを強化する方針を打ち出したというニュースがありました。

 

 電動キックボードのなかで、出せるスピードが時速15キロ以下であれば「小型低速車」として分類され、運転免許証が不要で歩道も通行できるのですが、時速15キロを超えるスピードが出せる電動キックボードは、道路交通法上「原動機付き自転車」に分類されますので、運転するには運転免許が必要となります。

 

 これまで、その場でモーターの出力などを確認して分類するのが難しかったのですが、警視庁では市販の電動キックボードの性能などをデータベース化し、即座に電動キックボードの分類ができるようにしたということです。

 

 原付車に分類される電動キックボードに乗っている場合には、当然道路交通法を守らなければ違反となりますので、歩道を走行したり、信号を無視するなどの違反をした場合には、交通反則切符(青切符)が切られることになります。

 違反点数が一定以上になれば、運転免許停止などの行政処分が行わることになります。

 

 最近、電動キックボードが絡む事故が多発していますので、利用している人は、これまで以上の安全運転をお願いします。

(シンク出版株式会社 2021.12.10更新)

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