接触していなくても「ひき逃げ」に

 さる1月12日午前7時20分ごろ、静岡県磐田市の道路を自転車に乗って走行していた女子中学生が、並走する軽自動車を避けようとして転倒して、田んぼに落ちてケガをする事故がありました。

 

 車はそのまま走り去ったため、警察では軽自動車が安全運転の義務を違反し、さらに救護義務も怠ったということで、「ひき逃げ」事件として車の行方を追っているということです。

 

 軽自動車の運転者は、自転車と接触していないので、自分の責任ではないと思っているかもしれませんが、接触していなくても相手が転倒して負傷したら、交通事故になりえます。

 

 したがって、交通事故で相手が負傷しているにもかかわらず、救助せずに立ち去ったということになり、最悪の場合「ひき逃げ」となります。

 

 ご存じのように、仮に「ひき逃げ」になりますと、厳しい罰則がまっています。

 

 救護義務違反の違反点数は35点ですので、一発で運転免許取消しですし、少なくとも3年間は運転免許を取得することができません。

 

 接触していなくても、相手が転倒して負傷したような場合は、その場を離れず、救護活動を行いましょう。

(シンク出版株式会社 2022.1.19更新)

■非接触事故であっても、責任を問われることがある

小冊子「接触していなくても大きな事故の責任がある」は、たとえ他車や他人と直接接触していなくても、大きな責任を問われた6事例を取り上げ、ドライバーに警鐘を鳴らす教育教材です。

 

「非接触事故」であっても、被害者を放置して立ち去ると最悪の場合、「救護義務違反」に問われ、2年間は運転免許を取得することができません。

 

それぞれの事例は運転者の責任を考える問題形式になっており、参加型の教材となっていますので、講習会等でもご活用いただけます。

 

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12月10日(火)

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