自転車事故も業務上過失致死傷罪になることがある

写真はイメージです。記事とは直接関係ありません
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 コロナ禍を経て、自転車を利用する人が増えています。

 

 一方で、デリバリーサービスの自転車などによる歩行者事故が多発し、社会的な批判を浴びていますが、事故の刑事裁判では自転車利用者が「業務上過失致死傷罪」で起訴された事例があります。

 

 昨年12月8日に東京地検が、都内で大手デリバリーサービスの配達員をしている男性(28歳)を業務上過失致死の罪で在宅起訴したもので、昨春に自転車で配達中、交差点の横断歩道を渡っていた男性(当時78歳)をはねて、2日後に脳挫傷で死亡させた事故が対象になっています。

 

 通常は、自転車はクルマほど危険な乗り物ではないとされ、死傷事故が発生しても過失致死傷罪や重過失致死傷罪などが適用されます。事故当時は、この男性も過失致死傷罪で逮捕されましたが、地検は男性が高性能のロードバイクでスピード運転をしていた態様を重視しました。

 また、こうした危険性の高い運転を誘発するような追加報酬の仕組みがデリバリーサービスの業務システムとして作られていた点も踏まえて、業務上過失致死罪に切り替えて起訴したとしています。

 

 業務上過失致死罪の罰則は「5年以下の懲役若しくは禁錮、または100万円以下の罰金」と非常に重いものです(過失致死罪は50万円以下の罰金)。

 

 自転車で仕事をする人はもちろん、通勤で自転車を使用する人もスピードを出したり危険な運転をすれば、クルマと同等の責任を負うということを自覚して運転しましょう。

 

(シンク出版株式会社 2022.2.7更新)

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