接触しなくても「ひき逃げ」になる

 さる7月16日午前7時50分ごろ、兵庫県尼崎市の交差点で軽乗用車が右折しようとした際、対向車線を走っていた2人乗りのバイクが驚いて運転を誤って歩道に乗り上げて転倒し、信号待ちをしていた女性に接触する事故がありました。

 

 この事故で、バイクを運転していた男性が意識不明の重体、同乗していた男性も左足を折る受傷を負いましたが、右折車は救護せずに立ち去ったため、兵庫県警は運転していた女性を自動車運転処罰法違反(過失傷害)とひき逃げの疑いで逮捕しました。

 

 バイクは、右折してきた車を避けたために接触はしなかったのですが、接触していないからといって、右折車の責任が免れるわけではありません。

 

 交差点は直進車が優先ですし、接触をしていなくても直進してくるバイクの進路を妨害して転倒させたのですから、右折車が事故に関与したことは明白であり、当然過失が問われることになります。

 

 したがって、事故の当事者である右折車は負傷者を救護する義務があり、救護せずに立ち去れば救護義務違反(ひき逃げ)に問われることになります。

 接触していなくても、相手が転倒などしたら、必ず救護するようにしてください。

 

(シンク出版 2022.7.27更新)

■非接触事故であっても、責任を問われることがある

小冊子「接触していなくても大きな事故の責任がある」は、たとえ他車や他人と直接接触していなくても、大きな責任を問われた6事例を取り上げ、ドライバーに警鐘を鳴らす教育教材です。

 

「非接触事故」であっても、被害者を放置して立ち去ると最悪の場合、「救護義務違反」に問われ、2年間は運転免許を取得することができません。

 

それぞれの事例は運転者の責任を考える問題形式になっており、参加型の教材となっていますので、講習会等でもご活用いただけます。

 

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