転落した積載物を放置したら犯罪です

 

 さる8月に、他社が転落させた積載物がトラックの車体に刺さり、あやうく重大事故になる危険があったという運送業者のドライブレコーダー映像が、テレビニュースで放映されていました。

 

 事故にあった大型トラックのドライブレコーダー記録によると、北陸自動車道のトンネル内の走行車線を走行中、追越車線を追い抜いていった中型トラックの荷台から鉄の架台が転げ落ち、大型トラックのフロントグリルに深く突き刺さったというものです。

 

 荷物を落とした中型トラックは荷物の固定をしていなかったと見られ、しかも、そのまま何事もなかったように走り去ったとのことです。

 これは明らかに道路交通法違反で「転落積載物等危険防止措置義務違反」にあたります。

 

 もし、突き刺さったのがトラックではなく乗用車であった場合、フロントガラスを突き破って大きな人身被害が出た可能性があり、とても危険な積載方法であったことは間違いありません。

 

 車の荷台などに物を載せる場合、転落防止の措置を徹底するとともに、万が一転落事故を起こした場合は、すぐに警察に連絡して危険防止措置を行うようにしましょう。

 

(シンク出版株式会社 2022.9.12更新)

■重大事故の裁判例からみるドライバーの教訓

 ドライバーの中には、交通事故を起こしても保険があるから大丈夫だろうと安易に考えるなど、事故後の悲惨な結末をイメージできない人がいます。

 

 本冊子では、交通事故を起こし重大な結果を招いた裁判例を取り上げ、人生を狂わすような実刑判決を受けたり莫大な損害賠償義務を負った事例を紹介し、そこから事故の教訓として何を学ぶかを解説しています。

 

 6つの裁判事例から、事故を起こした際の刑罰や賠償額の大きさを知ることで、運転行為の責任の大きさを自覚することができます。

【詳しくはこちら】

今日の安全スローガン
今日の朝礼話題

12月13日(金)

サイト内検索
運行管理者 安全運転管理者 出版物 教材

──新商品を中心に紹介しています



──ハラスメント、ビジネスマナー教育用DVDを好評発売中です

運行管理者 指導監督 12項目 トラック 貨物運送事業所
交通安全 事故防止に役立つリンク集
安全運転管理.COM 交通安全 事故防止 安全運転管理 運行管理 教育資料 ドライバー教育 運転管理

当WEBサイトのコンテンツの利用、転載、引用については「当サイトのご利用について」をご覧ください。

弊社WEBサイト、出版物においては「普通自転車」を「自転車」と表記しております。

詳しくはこちらをご参照ください。