事故後に酒を飲んだは通用しない

 昨年12月10日の午後10時半ごろ、福岡市で飲酒運転をして道路標識に衝突事故を起こした男性が、1月17日に酒気帯び運転などの疑いで逮捕されたというニュースがありました。

 

 男は標識に衝突した後にそのまま逃走し、約15分後に近くのコンビニの駐車場で警察がバンパーが破損した車を発見しました。

 車を運転していた男の呼気からは、基準値の5倍近いアルコールが検出されたのですが、「事故後に駐車場でチューハイを飲んだ」と飲酒運転を否認していました。

 

 その後の捜査で、周辺の防犯カメラの映像などを調べ、男が事故の前に酒を飲んで車を運転したことを突き止め、逮捕に至ったものです。

 

  飲酒運転をして事故を起こしてその場から逃げて、後で「事故を起こした後に飲んだ」という人がいますが、そんな言い訳が通用する訳がありません。

 

 どこで飲んでいたかを調べればすぐにわかることですし、短時間にチューハイを飲んで、基準値の5倍以上のアルコールが検出されるわけがありません。

 

 飲酒運転をして、どんな理由を並べ立てても、その罪から逃れられることは絶対にないことを肝に銘じておきましょう。

(シンク出版 2023.1.20更新)

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 道路交通法施行規則の改正(2022年4月1日)により、新たに安全運転管理者の業務として、運転前・運転後の「酒気帯び有無」の確認とその記録、記録の保存、並びにアルコール検知器を使用したチェックが義務づけられました。

 

 2021年6月の千葉県八街市における白ナンバートラックによる飲酒死傷事故が大きな社会的問題となり、飲酒運転根絶に向けた取組みとして位置づけられたのです。

 

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