先日、愛知県職員が自転車の飲酒運転で人身事故を起こしたとして、減給の懲戒処分を受けたという報道がありました。
この男性職員は、東京の全国都道府県議会議長会に派遣中で、昨年9月に東京都内で酒を飲んだ後、自転車で30代の女性に衝突してケガをさせたとして、重過失致傷の疑いで書類送検されていました。
職員は、飲食店を3軒はしごし、ビールやハイボールなど10杯近い酒を飲んでいたということですから、かなり酔っ払っていたのではないかと思います。
「自転車だから飲酒運転をしても大丈夫だ」と思っている人が少なくありませんが、その背景にあるのは罰則が適用されないと勘違いしていることにあります。
確かに、自転車の飲酒運転は「酒気帯び運転」については罰則が適用されませんが、正常な運転ができないほど飲酒した場合に適用される「酒酔い運転」には、車と同様の罰則が適用されますので、まったく罰則が適用されないわけではありません。
酒を飲んでも自転車なら乗ってもよいと考えている人は、その考えをすぐに改めるようにしてください。
(シンク出版株式会社 2023.4.13更新)
自転車の運転に免許証は必要ありませんが、そのため、交通ルール・マナーを十分に理解しないまま危険な運転をしている人が後をたちません。
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