突然ですが、皆さんの車には「三角停止表示板」や「停止表示灯」などの、停止表示器材を積んでいますか?
高速道路では、故障などの理由により車が動かなくなり本線車道や路肩等に停止したときは、発炎筒、停止表示板または停止表示灯を後続車から見やすい位置に設置しなければなりません。これに違反した場合、「故障車両表示義務違反」として罰せられます。
ここで注意したいのが、停止表示器材は表示義務であり、携帯義務ではないことです。そのため、車に停止表示器材が積まれていないこともあります。
まずは、運転する車に停止表示器材が積まれているのかどうか、また、積まれている場合はその保管場所を確認しておきましょう。
(シンク出版株式会社 2023.5.30更新)
本書は、トラック運送事業の運行管理者の皆さんに広く活用され、指導・監督の指針に沿った教育が効果的に実施できると好評の「運行管理者のためのドライバー教育ツール」の第5弾です。
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