さる10月11日午後3時45分ごろ、愛知県岡崎市の道路で、下校途中の児童が、乗用車にはねられる事故がおきました。
報道をみると、事故現場の道路は相当狭いように感じますが、一体、どのような運転をしていたのでしょうか。
さて、道路交通法第18条第2項では、「車両は、歩行者の側方を通過するときは、安全は間隔を保持するか、または徐行しなければならない」とされています。
しかしながら、狭い道路でも速度を緩めることなく、我が物顔で歩行者の横を通過していく車も少なくありません。このような運転は、歩行者にとって恐怖でしかありません。
歩行者に恐怖を与えないような運転を行うためには、歩行者との側方間隔はしっかりととり、それが難しい場合は徐行しなければならないことを頭に入れておきましょう。
(シンク出版株式会社 2023.10.20更新)
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