環境省は、4月24日から「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始しました。
この熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表するもので、「熱中症警戒アラート」よりも一段上の位置づけとなります。
なお、熱中症特別警戒アラートは都道府県単位で、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35以上となることが予測される場合に発表されます。
熱中症対策としてはこまめな休憩と水分補給等が挙げられますが、熱中症警戒アラートや特別警戒アラートが発令された場合には、体調管理を本人任せにするのではなく、お互いに注意を呼びかけ、見守るようにしてください。
(シンク出版株式会社 2024.4.25更新)
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