さる5月12日午後1時40分頃、北海道上川の東川町で、2歳の男の子が乗用車にはねられ死亡する事故が発生しました。
警察によると、運転者は「前方に子供がいるのはわかっていた」と話しているそうです。
道路交通法第71条第2号では、「幼児等の通行の保護」として、幼児が1人で歩行しているときは、「一時停止、または徐行」して、その通行を妨げないようにしなければならないとされています。
小さな子供は、道路上でどのような行動をとるかわかりません。
乗り物が好きな子供などは、車に寄ってくることも考えられますので、見かけた場合は、確実に徐行・一時停止で安全確保に努めましょう。
一方、道路交通法第14条第3項では、「児童・幼児の路上遊戯の監督・付添いの義務」として、幼児をひとり歩きさせてはならないことが定められています。
保護者の方々は、たとえ家の近くであっても、子供から目を話さないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2024.5.15更新)
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