不正改造車の所有者も厳罰に

 ご存じの方も多いと思いますが、昨年11月14日、札幌市内を走行中の軽乗用車から左の前輪タイヤが外れて、歩道を歩いていた4歳児を直撃して重体となる事故がありました。

 

 事故車両のタイヤは、4本とも2.5cmから3.5cmほど車体からはみ出るなどの不正改造が行われており、所有者の男性は「事故の数日前に車を運転した際に、異変に気づいていた」などと供述をしているということです。

 

 この事故をめぐって警察では、6月20日、運転していたのは所有者の知人なのですが、車の持ち主である所有者を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)と道路運送車両法違反(不正改造)の容疑で逮捕しました。

 軽乗用車を不正に改造したうえに、点検をせずに知人に運転を依頼し事故を引き起こした疑いが持たれています。

 

 通常、過失運転致傷の疑いで逮捕されるのは運転者なのですが、車の所有者が逮捕されるのは、全国で初めてとみられています。

 

 不正改造をすると、車の所有者も罰せられることがあるということを肝に銘じておきましょう。

 

(シンク出版株式会社 2024.6.28更新)

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