先日、東大阪市内の道路で自転車の酒気帯び運転をした男が逮捕されました。
警察の取り調べに対し男は「ちょっとの飲酒なら大丈夫だと思っていた」と話しているようです。
道路交通法が改正され、2024年11月から「自転車の酒気帯び運転」は罰則の対象とされています。
酒気帯び運転をした自転車の運転者はもちろん、酒気帯び運転をするおそれのある人に対して、自転車を貸した人にも、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
自転車の酒気帯び運転について考えを改め、絶対に行わないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2025.5.23更新)
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