横断歩行者がいるときは一時停止を徹底しよう

 横断歩道を通過するときに、歩行者が横断してきたらどういう運転をしますか?

 歩行者が車の近くまで来ていたら停止するけれども、少し距離があったらそのまま通過するという人は少なくないのではないでしょうか?

 

 先を急いでいたりすると、歩行者の進路を妨害するような形で通過するという人もいると思います。このようなドライバーの運転行動をみていると、交差点における歩行者保護の精神が少し足らないような気がします。

 

 つい最近の報道でも、警視庁が事故の多い交差点を中心に取り締まりを行ったところ、車が歩行者の進路を妨害してぶつかりそうになったり、立ち止まらせたりする違反行為でドライバーが検挙された件数が、今年に入ってから3月末までに約2,400件あり、昨年同時期に比べて約2割増えているということです。
 
 当然のことですが、道路交通法第38条第1項では、「車両等は、横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいるときには、その手前で一時停止して歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と定めており、横断中の歩行者の通行を妨げるような運転を禁止しています。


 横断歩道に歩行者がいるときには、その手前で一時停止して歩行者保護に徹する運転を心がけてください。

(シンク出版株式会社 2013.5.9更新)

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