皆さんご存じだと思いますが、道路交通法第17条第2項で、「歩道や路側帯を横切る際には歩道等の手前で一時停止をする」ことと、「歩行者の通行を妨げないようにする」ことを義務づけています。
しかし、実際には一時停止をしている車はほとんど見かけませんよね。皆さんに「一時停止していますか?」と訪ねても、ほとんどの人が「していません」と答えられると思います。
その背景には、「事故など起こすはずはない」という甘い意識があるのではないでしょうか。しかし、そういう甘い考えで運転していると、いつか事故を起こすことにもなりかねません。
さる4月1日、千葉県柏市のスーパーの駐車場前の歩道で、買い物のため駐車場に入ろうとしていた乗用車が、歩いていた高齢歩行者をはね、頭蓋骨骨折などの重傷を負わせる事故がありました。事故を起こした女性は、駐車場に入る際に「周囲をよく見ていなかった」と話していることから、一時停止をするどころか漫然と歩道を横切っていったのではないかと思われます。
2013年9月13日の朝礼話題でも取り上げていますが、「歩道は歩行者の聖域」です。そこを横切るのですから、運転者には万全の注意義務が課せられているということ肝に銘じて運転してください。
(シンク出版株式会社 2014.4.9更新)
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