「駐禁除外指定車標章」を不正に使用しない!

 身体に障害がある人が車に乗って買い物に行くときなど、車の前に「駐車禁止除外指定車標章」を掲示すれば、駐車禁止区間でも車を路上に駐車することができます。

 これは、身体障害者が介護や通院などで車を利用することを想定して、利便を図っている制度ですが、最近「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車違反が急増しています。

 不正の大半は、「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けた障害者の家族が、障害者を乗せることなく、自分のために買い物をしたり飲食をする際に利用するケースです。取締りを受けた際に、障害者は乗っていないことが多く、標章を掲示していても一般のドライバーと変わらず、駐車違反として反則切符を切られてしまうのです。

 また、こうした違反をする人の大半は、「駐車禁止除外指定車標章」を掲示していれば、どこにでも止められると勘違いして駐車しているのですが、当然どこに止めてもよいわけではありません。

 交差点やその前後5m以内、踏切やその前後10m以内、曲がり角から5m以内など、他の交通を著しく妨げるような場所では、駐車禁止の除外が適用されません。いずれにしても標章を不正に使用して、わが物顔で路上駐車するのは絶対にやめてください。

 

(シンク出版株式会社 2014.8.12更新)

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