改正道路交通法が一部施行されます/平成26年9月1日施行

■環状交差点(ロータリー)の通行方法が整備されました

環状交差点の通行ルール
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 2014年9月1日から、交差点の通行ルールが一部変わりますので、チェックしておきましょう。

 

 昨年6月に公布された改正道路交通法の施行によるものです。交差点といっても、図にみるような環状交差点(ロータリー)についての通行方法です。

 

 我が国では環状交差点が設置された道路は少ないのですが(※)、以下のように正式に通行ルールが定められました。ドライバーとしてもよく理解しておきたいものです。

 

  • 「環状交差点」に進入しようとするときは、あらかじめ道路の左側端に寄って徐行するとともに、交差点内を通行する車両の進行を妨げてはならない。
  • 「環状交差点」内では、右回りで徐行しなければならない。
  • 「環状交差点」内を通行中は、交差点に進入しようとする車両や交差点内を通行中の車両、横断歩行者に特に注意して進行する。
  • 「環状交差点」を出るときや交差点のなかで徐行、停止若しくは後退するときは、方向指示器・灯火などにより合図しなければならない。
  • なお、環状交差点に入るときは、全ての車両が左の方向に進行し同じ挙動をすることから、後続車に明らかにする必要がないと考えられるため、交差点に入るときの合図については定められていません。


 ※26年9月現在、東京、大阪、宮城、長野、静岡など8都府県の34か所に適用されています。

 

■警察庁が環状交差点の交通方法を映像で解説

 なお、警察庁のインターネットホームページのWEBサイトには、環状交差点における通行方法を解説した動画の映像がいくつかアップロードされています。

 

 詳しくは、警察庁のWEBサイト「安全快適な交通の確保」宮城県警察本部のWEBサイトを参照してください。

【罰則等】
 ・環状交差点に左折して入るとき徐行しなかったなどの違反は 
   →  2万円以下の罰金又は科料
 ・環状交差点内の歩行者・車両を妨害したり、危険な速度で通行する違反は
   →  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 ・環状交差点を出るときの合図を怠るなどの違反は
   →  5万円以下の罰金

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