重量2倍超過の運送事業者を即時告発

■NEXCO中日本も運送事業名を公表して告発

 平成27年7月29日、NEXCO 中日本東京支社(中日本高速道路)は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「高速道路機構」)と連名で、車両制限令に違反して総重量25トンの2倍を超える大型トレーラーを通行させた運転者とその雇用主である運送事業者を、神奈川県警察本部に告発したことを発表しました。

 

 平成27年2月23日に「即時告発制度」が施行されて以来、NEXCO 中日本管内では初の適用事例です。「極めて悪質な事案で看過できない」として広く啓発を呼び掛けるため、平成27年7月29日、ホームページで運送事業者の社名・代表者名も明らかにして摘発内容を詳細に公表しました。

(※すでに、新方針に基づいて、本年4月14日に、NEXCO東日本とNEXCO西日本では、同種の重量超過について即時告発を行っています)。

 

 【それぞれの公表ホームページ】

 NEXCO中日本 

  → 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構   → NEXCO東日本   → NEXCO西日本

 

■NEXCO中日本の告発事案

■違反日 平成27年5月29日
■告発理由 東名高速道路横浜町田インターチェンジ
  (神奈川県横浜市緑区)において、道路法第47条
  第2項に違反して、
車両制限令で定められた一般的
  制限値25トンを大きく超過する車両総重量50.75
  トン
で大型トレーラーを通行させていた。

■運転者 道路法第47条第2項違反
     道路法第104条第1号に該当
■雇用主=運送事業者(神奈川県川崎市高津区
     道路法第107条に該当

※この事業者は、これまでも道路法違反が多く確認されていたため、改善指導を行ってきたが改善がみられず、違反行為が行われたので社名も公表された。

■再犯事業者は「大口割引停止」措置を全国で実施

 国土交通省は、これまで一部の高速道路でしか実施していなかった車両制限令違反を繰り返す悪質事業者に対しての、「大口・他頻度割引制度」等の停止措置を全国一律で適用することを決定しました(2015年7月30日)。
 これまで、NEXCO3社は、車両制限令違反の再犯事業者に対し、「大口・他頻度割引制度」を1か月停止する措置を実施し、停止期間中にさらに違反した場合は「ETCカード」の利用も1か月間停止していました。この措置を全国に拡大し、現在はペナルティのない首都高速道路・阪神高速道路・本州四国連絡高速道路にも導入します。
 また、自動取締機器の増設なども行われる予定です。

■参考WEBサイト

 ・ 全日本トラック協会のサイトには、車両制限令違反に関する詳しい資料が掲載されています。

   →  大型車両が道路を走るために必要なこと

 

 ・Nexco中日本・西日本のサイトでも車両制限令を理解するための資料を掲載しています。

   →  重量オーバーは禁止です!!   →  車両制限令を守りましょう!

 

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