事故を起こして逃げ「家で飲んだ」は通用しない

 さる3月16日午後11時45分ごろ、名古屋市の交差点で弁護士が運転する乗用車が信号待ちをしていた原付バイクに追突し、あばら骨を折るけがをさせて逃走する事故がありました。

 

 警察では、約1時間半後に目撃証言などから自宅にいた弁護士に任意同行を求めたところ酒に酔っており、呼気から基準値の数倍のアルコールが検出されたのですが、弁護士は「事故後に家で酒を飲んだ」と供述しているということです。

 

 この事例のように、事故を起こしても救助せずに自宅に帰り、後で警察に逮捕されたときにアルコールが検出されると、「家で飲んだ」と言う人がいますが、このような言い訳が通用するわけがありません。

 

 どこで、誰と、どのくらい飲んだのか調べればすぐにわかることですし、逃げることによって罪が重くなることを頭に入れておく必要があります。

 

 飲酒運転の発覚を免れるために逃げて「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」に問われると最高12年以下の懲役になりますし、さらに道路交通法の「救護義務違反(ひき逃げ)」と併合されると、最高18年以下の懲役となります。

 

 飲酒運転をしないことはもちろんですが、「逃げ得は絶対にない」ということを肝に銘じておいてください。

(シンク出版株式会社 2016.4.22更新)

■酒気残りによる飲酒運転にも注意してください

 いわゆる二日酔いや、少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、飲酒運転に陥る事例も後を絶ちません。

 

 小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修のもと、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の 自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。

 

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