危険性帯有者処分で免許停止

 ご存じ方も多いと思いますが、先ほど東京都の公安委員会が清原元プロ野球選手に対して、180日間の運転免許停止処分とする方針を決めたという報道がありました。

 

 このニュースを聞いて、交通違反や事故を起こしていないのに、なぜ運転免許停止処分になるのだろうかと思われた人もいると思いますが、実は交通違反などでつく点数制度によらない運転免許停止処分もあるのです。

 

 道路交通法第103条には、「アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき」には、6か月を超えない範囲で運転免許の効力を停止することができると定められており、この規定によって処分されたものです。

 

 清原元選手が覚せい剤を常用していたことや、今後も車を運転する可能性があることから、今後覚醒剤を使用して重大な事故を起こす恐れがあると判断されたものです。

 

 覚せい剤や麻薬、アルコールの中毒者など、将来的に交通事故を起こすおそれがある人を「危険性帯有者」と呼んでおり、こうした人は交通違反や交通事故などをしていなくても、免許停止処分になることがあります。

(シンク出版株式会社 2016.7.6更新)

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──監修:杉原厚吉(「計算錯覚学の構築」チームリーダー)

 

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5つの問題に回答を記入したのち、解説を読んでいただくと、「運転中の錯視・錯覚」について簡単に理解していただくことができます。

 

巻末には、「錯視・錯覚」をどれだけ意識して運転しているかを確認できるチェックリストを設けています。

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