貸切バスの運行管理者は20両毎に1名──国土交通省令等の改正

 国土交通省では、平成28年1月に軽井沢町で発生したスキーバス転落事故対策の一環として、平成28年11月15日に「旅客自動車運送事業運輸規則」「道路運送車両法施行規則」等の一部を改正し、貸切バス営業所における運行管理者必要選任数の引上げなど、以下のような制度改正を実施しました。

 

■施行時期について

 一部は平成28年12月1日に施行されます(運行管理者の選任数引上げは経過措置を設け平成29年12月1日施行)。

★旅客自動車運送事業運輸規則の改正

★平成29年12月1日施行分

■運行管理者の選任数は20両ごとに1名/最低2名──施行日:平成29年12月1日

改正前
★営業所ごとの運行管理者の必要選任数は、貸切バス30両ごとに1名(29両までの営業所は1名で可)。

 

 

改正後
★営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20 両ごとに1名(100 両以上分は30 両ごとに1名)とする。また、最低2名以上選任することとする(※)

貸切バスの台数

 ~39両まで      運行管理者数 2名
  40~59両   3名
  60~79両   4名
  80~99両   5名
   100~129両    6名

※ただし、営業所のバス台数が4両以下で、地方運輸局長が運行の安全確保に支障がないと認める場合は1名でも可

★平成28年12月1日施行分

■運行管理者の資格要件を国家試験合格者に限る

改正前
★5年以上貸切バスの運行管理について実務経験があり、その間に所定の講習を5回以上受講していれば、取得可能。

 

 

改正後
★貸切バスでは、5年以上の実務経験者の選任はなくなる。運行管理者に選任される資格要件を運行管理者試験の合格者のみに限定する

■1年間乗務していなかった車種に乗せる場合、運転者への指導・監督を義務づけ

改正前
★「マイクロバス」から「大型バス」など、運転者に乗務させる車種区分が変わっても、とくに指導監督の義務はない。

 

 

改正後
★運転者を直近1年間に乗務していなかった車種区分の貸切バスに乗務させる場合は、初任運転者と同様の特別な指導・監督の実施を義務づける(要/実技訓練)。  

■貸切バスの夜間・長距離運行で、乗務途中点呼を義務づけ

改正前
★貸切バスの夜間・長距離運行について、貨物自動車運送事業の「中間点呼」のような義務はない。

 

 

改正後
★貸切バスでは、夜間に長距離(実車で100km超)を運行するバス運転者に対しては、道路及び運行状況、疲労の有無等を確認する乗務途中点呼の実施を義務づける。

※夜間運行運転者とは「実車運行の開始時刻、または終了時刻が午前2時から午前4時までの間にある運行またはこれをまたぐ運行をさし、交替運転者を含む」(旅客自動車運送事業運輸規則の解釈と運用について/国自安第161号)

■「補助者」の選任、解任時に国への届出を義務づけ

改正前
★貸切バスの運行管理者の補助者について、選任・解任に関する届出義務はない。

 

 

改正後
★貸切バスの運行管理者の補助者を選任また解任したときは、国(運輸支局等)に届け出ることを義務づける。

■「輸送の安全情報」の国への報告を義務づけ

改正前
★バス・タクシー事業者は「輸送の安全情報」を毎年度、インターネットなどで公表する義務はあるが、国への報告を義務づけた条文はない。

 

 

改正後
★事業者が輸送の安全情報を公表した場合、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に報告することが義務づけられる(貸切バスにおいては運行管理者、整備管理者、車両安全対策、運転者の情報等も報告する)

■「監査で確認する書類を一定の場所に管理」を義務づけ

改正前
★バス・タクシー事業者に対して、監査で確認する書類等についての規定はない。

 

 

改正後
★バス・タクシー事業者に対して、監査で確認する運行管理に関係する書類を速やかに提示できるように一定の場所に備えつけるなど適正に管理することを明確に義務づける。

  ※運行管理に関係する書類は以下の通り(国土交通省告示第1336号/平成28年12月1日施行)

  • 乗客からの苦情の記録
  • 貸切バス──運行引受書の写し/運行指示書
  • 乗客に対する損害賠償保険・共済の証書(貸切バスの人身損害補償については無制限)
  • 点呼記録簿/乗務記録簿/乗務員台帳
  • 運行記録計の記録
  • 事故の記録
  • 運転者への指導・監督の記録および適性診断の実施と結果の記録
  • 定期点検整備記録簿
  • 定期健康診断結果の記録
  • 労働者の就業規則/三六協定(労働時間延長)の書類/労働者名簿 など
★道路運送車両法施行規則の一部改正

■「整備管理者を解任された者」の欠格期間を2年から5年に延長

改正前
★整備管理者を解任された者の欠格期間は解任後2年。解任した日から2年間は整備管理者として選任することができない。

 

 

改正後
★乗車定員11人以上の自動車の使用者は、整備管理者を解任された者を、その日から5年間は整備管理者として選任することができない。

★「道路運送車両の保安基準」の一部改正──平成28年11月15日施行(経過措置有り)

■大型バス等の補助席にシートベルト設置を義務づけ

改正前
★大型バス、マイクロバスなども、補助席についてはシートベルトの装着義務から除外されていた。

 

 

改正後
★自動車の補助座席について、座席ベルトと座席ベルト取付装置の装着を義務づける(細目は別途告示で定め、適用には経過措置を設けて対応する)。

  国土交通省の公表資料より
  国土交通省の公表資料より

 

★適用時期(予定)

車両総重量12t 超のバス

 ・新型車   平成29年11月

 ・継続生産車 平成30年11月

 

上記以外の自動車

   ・新型車       平成31年11月

   ・継続生産車 平成33年11月


詳しくは国土交通省のWEBサイトを参照してください

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