準中型免許制度などがスタートします

■改正道路交通法の一部を施行──(平成29年3月12日)

 平成27年6月17日に公布された改正道路交通法の一部でまだ施行されていなかった内容が、平成29年3月12日に施行され、準中型自動車、高齢者臨時認知機能検査などの新しい免許制度がスタートします。

 

 自動車免許のなかに「準中型自動車免許」という区分ができ、18歳の人が初めて免許をとる場合でも車両総重量が7.5トン未満のトラックまで運転できるようになりました。

 

 改正前から普通免許を持っていた人は、新しい普通免許と区別するために自動的に「5トン限定準中型免許」(平成19年6月2日以降に普通免許を取得した人)に移行しています。 

 免許更新がくるまで免許証の条件欄には何も書かれませんが、法的にそう見なされていますから、今までどおり、車両総重量5トン未満のトラックを運転することができます。

※この改正には平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した8トン限定中型免許の運転者は影響を受けません。施行後もこれまで同様に、8トン未満の車まで運転できます。

 同様に平成29年3月11日までに改正前の普通自動車免許を取得した運転者も、5トン未満の車まで運転できます5トン限定準中型免許

   なお5トン限定準中型免許の運転者が車両総重量7.5トン未満の準中型免許に移行する場合は、改正法施行後に限定解除の審査を受ける必要があります。 

■75歳以上の高齢運転者への対策

臨時認知機能検査

■臨時認知機能検査などの実施

 75歳以上の高齢運転者が認知機能が低下したときに起こしやすい18の違反行為をした場合は、更新時に"認知症の恐れあり"とされていなくても「臨時認知機能検査」を受けることになります(18の違反は下欄参照)。

 

 そして臨時検査の結果、認知機能が低下している恐れがあると判断された高齢者に対しては、「臨時高齢者講習」が実施されます。

 講習は個別指導等により、認知機能の低下を自覚させ本人の状況に応じた安全な運転行動を指導するものです。

 

■第1分類の高齢者には臨時適性検査等を実施

 また、認知機能検査の結果、第一分類(認知症の恐れがある)と判断された運転者に対しては、公安委員会は臨時適性検査(専門医による診断)を行うか、医師の診断書の提出を命じることができるようになります。

 専門医による診断等で認知症が認められた場合は、免許の取消しか停止が行われます。

 

 なお、高齢運転者が上記の臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合も、免許の取消し又は免許の効力停止処分が実施されます。 

【臨時認知機能検査の対象となる違反行為】

 信号無視(点滅信号を含む)
 通行禁止違反(一方通行道路を逆行するなど)
 通行区分違反(逆走や歩道の通行など)
 指定横断等禁止違反(禁止場所で横断・転回するなど)
 進路変更禁止違反(黄線を越えてレーン変更など)
 踏切での違反(踏切前不停止/しゃ断踏切立ち入りなど)
 交差点右左折方法違反(徐行せず右左折する)
 指定通行区分違反(直進レーンから右折するなど)
 環状交差点安全進行義務違反(徐行しないなど)
 優先道路通行車妨害(交差する優先道路の車の通行を妨害)
 交差点優先車妨害(対向車の直進を妨げて右折するなど)
 環状交差点通行車妨害
 横断歩行者等妨害(横断歩道で一時停止しないなど)
 横断歩道のない交差点で歩行者横断を妨害など
 徐行場所違反(徐行すべき場所で徐行しない)

 指定場所一時不停止(「止まれ」標識で止まらない など)

 合図不履行(右左折などの際にウィンカーを出さない)
 安全運転義務違反(操作ミスなど)
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4月1日(月)

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