2026年
5月
28日
木

現在の法律では、速度規制標識が設置されていない道路(高速自動車国道を除く)を通行する場合の自動車の最高速度は原則時速60kmとされています。
しかし、住宅街などの狭い道路は、歩道と車道の区別がないことが多く、時速60kmで走行すると、対向車とすれ違う際に事故が発生したり、子ども等の歩行者が飛び出してきて事故になる可能性が高くなります。
そこで、「生活道路(※)」においてより安全な道路交通環境を確保するため、生活道路の法定速度が時速30kmに引き下げられることとなりました。
交通事故件数は、10年前と比べて減少傾向にはあるものの、全交通事故発生件数に占める幅員5.5m未満の道路における交通事故発生件数の割合は横ばいで推移しています(令和5年)。
これまでも、幅員の狭い道路では「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」によって、最高速度を時速30kmに抑制する区域規制を必要に応じて設けてきましたが、今回の改正によって、指定区域以外の生活道路でも最高時速が30kmに規制されることになります。
※「生活道路」・・・地域住民の日常生活に利用されるような道路

自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30kmを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇するというデータがあります。
左のグラフは、平成17年から21年中に幅員5・5メートル未満の単路で発生した自動車対歩行者の事故において、自動車の速度と歩行者の致死率の関連を表したものです。
グラフから読み取れるように、自動車が時速30kmを超える速度で生活道路を走行すると、事故の際の致死率が上がるなど被害が大きくなることが分かります。
そのため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30km以下に抑制することとなりました。
法定速度引き下げの対象となる道路は、
・中央線・車両通行帯・中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路とされています。
下の写真のように、中央線等がない生活道路が当てはまります。
出典:警察庁WEBサイト
法定速度が変わらない道路は以下の通りです。
(※)高速自動車国道の本線車道(道路交通法施行令第27条の2に規定する本線車道を除く)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路
(写真1) (写真2)
出典:警察庁WEBサイト
道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度になります。

最高速度規制は、ドライバーや同乗者、歩行者、自転車など、交通に関わるあらゆる人の安全を確保するために定められているものです。
規定内の速度であっても、天候や視界、道路状態、交通状況などに応じて、安全な速度で走行することを心がけてください。
【参考資料】
2026年
2月
25日
水
2026年4月より、自転車に「交通反則通告制度」が導入されます。
(自転車の交通反則通告制度についてはこちら)
自転車は車道走行が原則であることが周知され、今後は車道を走る自転車が増加すると予想されます。
そこで、4月の法改正では、自動車と自転車との側方接触事故を防止するため、自動車側にもルールが整備されます。
自転車は、車道通行が原則であり、車道通行の際は車と同じく左側通行が義務付けられています。
また、自動車と自転車の間に十分な間隔がない状況で、自動車が自転車の右側を通過するときは、自転車はできる限り道路の左端を通行しなければなりません。
これに違反すると、「被側方通過車義務違反」という違反行為になります(反則金5,000円)。
一方、自動車側は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するとき、自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければなりません。
罰 則:3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
反則金:7,000円(普通車)
※交通の危険を生じるさせるおそれがある場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
これまでは歩行者の側方を通過するときのルールのみ定められていましたが、今回の法改正で、自転車や特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の右側を通過する場合のルールが追加されることになります。
歩行者や自転車の側方を通過する際、安全な距離の目安は「1・5m」と言われており、愛媛県では、「思いやり1・5m運動」という啓発活動も実施されています。
十分なスペースが確保できないような狭い道では、自転車を無理に追い越そうとせず、自転車との安全な距離を保ちましょう。
また、自転車は、風や路面状況などの影響でバランスを崩したり、店舗などに入ろうと急に曲がったり、不規則な動きをすることがあります。
自車の前に自転車が走っていたら、いつでも止まれるように、速度を落として慎重に走行してください。