免許区分を意識していますか?

 皆さんご存じのように、3月12日から「準中型免許」が創設され、新しい運転免許制度が施行されています。

 それに伴って、自分の所持している運転免許でどの区分の車まで運転できるかをはっきりと認識しておく必要があります。

 間違った認識を持っていると、うっかりと無免許運転になったりすることがありますので注意しなければなりません。

 

 先日、千葉県警君津署の男性巡査が、中型免許が必要な定員15人の護送車を無免許で運転したと発表しました。

 このケースでは、普通免許と準中型免許しか持っていなかった巡査が、中型免許が必要な定員15人の護送車を運転したために無免許運転になったものです。

 

 ふだんは準中型免許で運転できる10人乗りの護送車を使っていたために、うっかりと15人乗りの護送車を運転して無免許運転が発覚したものです。

 無免許運転の罰則は厳しくて25点付加されますので、一発で免許取消しになります。

 

 運転免許を取得した時期によって、運転できる車の区分が異なりますので、もう一度自分の運転免許で運転できる区分を意識しておいてください。

(シンク出版株式会社 2017.6.5更新)

■プロドライバーのマナー・モラル教育用テキストを発行

 本テキストは、プロのトラックドライバーとして知っておかなければならないマナーとモラルについて解説しています。

 

 運転場面や得意先での対応場面など15事例を収録し、イラストでマナーの悪い例やモラルの低いドライバーの姿を描いています。

 

 これらの事例がどんな問題につながるか、ドライバーが考えて記入する参加型の教材となっていますので、マナーやモラルについて考える機会となり、改善のキッカケとなります。

 

監修:酒井 誠

  (一般社団法人 日本トラックドライバー育成機構代表理事)

 

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3月29日(金)

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