最近、ひき逃げ事故のニュースが増えています。ひき逃げで逮捕された公務員が懲戒解雇になるといった報道もあとを絶ちません。
ひき逃げは酒気帯びや無免許運転の発覚を恐れて逃げる確信犯的なケースが多いのですが、車の行動に驚いて転倒した自転車やバイクなどを「自分とは関係ない」と放置して立ち去るようなケースもあります。
こうした非接触事故の場合、車の危険行動が事故に結びついていればひき逃げが成立します。
ひき逃げで起訴された場合、最高で何年の懲役刑となるか知っていますか。相手が負傷ですんでも、事故の過失運転傷害罪と併合罪が適用された場合には、併合の刑期は重い刑の1.5倍となりますから、15年以下の懲役という刑罰が成り立ちます。
酒酔い運転でひき逃げして、その結果被害者が死亡したような場合は、危険運転致死罪とひき逃げの併合で最高30年の懲役となります。
実際の量刑は事故の態様によって決まるのですが、救護措置に務めていれば罰金刑で済む場合が少なくないのですから、天と地ほどの差があります。ひき逃げは絶対にしないことを心に誓ってください。
(シンク出版株式会社 2019.2.13更新)
最近、他の車をあおって危険を生み出したり、運転中にスマートフォンを操作して、重大事故を起こすなど、ドライバー失格と言える行為が目立つようになり、罰則も厳しくなってきました。
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