右側通行の対向自転車を警戒しよう

 車道を走行する対向自転車が右側通行をしてくる場合があるので注意が必要です。

 

 さる2月6日午前8時前、福岡市東区の県道で自転車に乗っていた16歳の男子高校生が、路線バスにはねられて転倒し負傷しました。

 幸い高校生の傷は軽く、命に別状はありませんでした。

 

 現場は片側1車線の直線道路で、高校生の自転車は道路交通法で禁止された車道の右側を走っていたということです。

 一方、路線バスの運転者も、前方不注意の疑いで警察の取り調べを受けました。

 

 こうした事故形態で相手が死傷し損害賠償責任が発生した場合、基本の過失割合はどの程度になると思いますか。

 自転車の右側通行違反が明らかな場合でも、基本割合は四輪車側8割:自転車側2割の過失となります。四輪車側に前方不注意などの過失がある場合は、さらに加算され、四輪車95対自転車5という割合です(※)。

 

 ドライバーからすると理不尽に感じますが、自転車が右側通行するのは珍しくなく交通弱者ともみなされるので、衝突すればほぼ車側の責任となるのです。

 

 対向自転車の動きを十分に警戒して走行しましょう。

 

(シンク出版株式会社 2019.2.25更新)

※過失割合は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」東京地裁民事交通訴訟研究会編より

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