動物をはねたときも「ひき逃げ」はだめ

 運悪く動物に衝突してしまったとき、届けるのが面倒くさいとか、責任を追及されるかもしれないなどと勘違いして、そのまま放置していくドライバーが少なくないそうです。

 

 とくに奈良公園の鹿は「天然記念物」であるため、特別の罰則があるのではと勘違いして、ひき逃げをするケースが半数近くにのぼります。

 

 実際には、犬や鹿などの動物を過失ではねた場合は単なる物損事故となり、相手が天然記念物の動物でも罪に問われる恐れはなく、違反点数は付加されません。

 

 動物との事故は物損なので逃げれば正確には「当て逃げ」です。しかし、はねた動物を放置して後続車が乗り上げ事故になったような場合には、危険防止措置義務違反となる可能性があります。

 

 また、動物も人間同様すぐに届け出て救護すれば命を救える場合があります。

 

 さらには、物損事故は警察に届け出て事故証明をもらわないと、飼い主に損害賠償したり車の損傷補填をした費用を保険会社に保険金請求することができなくなります。

 

 事故にあった動物の命を見捨てないで、最後まで面倒をみる心をもちましょう。

 

(シンク出版株式会社 2019.2.28更新)

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