急な進路変更は事故を誘発する

 無理な進路変更をしても、後続車がブレーキを踏めば何とかなるだろうなどと考えて身勝手な行動をするドライバーがいます。

 

 しかし、その行動が原因で後続車が事故を起こした場合、非接触事故の当事者として責任を問われます。

 

 さる3月1日、東北自動車道で2か月前に発生した乗用車の衝突事故について、事故の直前に急な進路変更をして進路を妨害した乗用車が事故を誘発したとして、進路変更をした車の運転者(41歳)が道路交通法違反などの容疑で逮捕されました。

 

 事故は2019年1月2日、埼玉県蓮田市の東北自動車道で発生しました。

 

 速度を出した乗用車が3車線ある高速道路の追越車線から一番左の走行車線に急な進路変更をしたため、走行車線の後続車が衝突を避けようとハンドル操作をして、結果的に中央分離帯に衝突し、この車は大破しました。

 

 幸い運転者に怪我はありませんでしたが、進路変更をした車は走り去ってしまいました。

 

 逮捕された運転者は「事故には気づかなかった」と容疑の一部を否定していますが、偶然、他の車のドライブレコーダーに現場映像が残されていて、危険な行動が明らかとなっています。

 

 身勝手な進路変更をすると事故の当事者となりますので、注意しましょう。

 

(シンク出版株式会社 2019.3.6更新)

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