さる平成27年5月、大阪市中央区のアメリカ村で、30歳の女性が飲酒運転をして3人をはねて死傷させる事故がありました。
刑事裁判では、飲酒の影響を否定しブレーキとアクセルの踏み間違えが原因だったと認定され、悪質運転に適用される「危険運転致死傷罪」ではなく、より罪の軽い「過失運転致死傷罪」が適用され、懲役3年6月の判決でした。
ところが、死亡した女性の遺族が約9,700万円の損害賠償を求めていた民事裁判の判決公判がこのたび行われ、大阪地裁では「アルコールの影響で運転能力が減弱した」と飲酒と事故の因果関係を認め、運転者に約6,230万円の支払いを命じる判決を出しました。
判決理由として、裁判長は「事故前に1ℓ以上のビールなどを飲んでおり、事故直前に通常ならば視認できる障害物に乗り上げた後に急加速したりしたことをなどを指摘し、飲酒の影響で判断力や車の操作能力が低下した」と認定したのです。
飲酒運転で事故を起こし、運転者の責任などを巡って裁判になることはよくありますが、刑事裁判で飲酒の影響が否定されて刑が軽くなっても、民事裁判では認められて莫大な損害賠償金の支払いを命じられるケースは少なくありません。
飲酒運転は、どんなことがあっても絶対にしてはいけません。
(シンク出版株式会社 2020.3.11更新)
いわゆる二日酔いや、少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、飲酒運転に陥る事例が少なくありません。
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