●更新手続を受けることができない人
は、事前に申請を
新型コロナウイルス感染が拡大していることに対応して、ウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない人やできなかった人が出ています。
そこで警察庁は、2021年6月30日までに有効期限の到来する人への更新手続きの延長措置を図ってきましたが、このたびさらに期間を延長し、9月30日までに期限が来る人を対象に加えると発表しました。
2021年9月30日までに有効期限が到来する人で、特別に有効期限の延期を求める人は、最寄りの警察署か運転免許センターに有効期限前に申請することで、期限後3か月間運転および更新が可能になります。申請すると運転免許証の裏面備考欄に更新と運転可能期間の末日の指定を受けます。
●新型コロナの影響で免許が失効した人にも特別措置がある
また、すでに新型コロナウイルスの影響で免許更新期限までに更新手続を行うことができなかったため運転免許を失効させた人にも、特別措置が講じられています。
運転免許の失効から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んでから1か月以内であれば、運転免許の再取得に当たり学科試験・技能試験が免除されます。
また、この場合は通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続の際に申し出るようにしましょう。
※詳しくは、警察庁のWEBサイトを参照して下さい。