コンビニ駐車場での物損事故の責任

先日、コンビニエンスストアで買い物を済ませ、出口まで走行していたところ、バックで発進しようとしたトラックと衝突してしまいました。幸い体に異常はなかったのですが、自車両の修理費用の見積が高額で驚きました。事故相手のドライバーは、悪びれる様子もなく「会社の保険で対応するから」と取り付く島がありません。この誠意のないドライバー個人に対して、法的にとれる措置はありませんか?

■駐車場の交通事故における法的措置

 道路交通法上の道路は、道路法第2条1項に規定する道路(いわゆる公道)、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」も含みます。

 

 駐車場が私有地の場合でも、交通の状況からみて、不特定の人や自動車が自由に通行できる場所で、現実に通行に使用されている場所であれば、道路交通法上の「道路」とみなされます。

 

 そのため通常の場合は、コンビニエンスストアの駐車場は道路交通法上の「道路」であるといえます。そこで自動車事故が生じた場合には、被害者は運転者に対して採る措置としては、刑事責任を問うため被害申告ないし告訴を行うこと、及び生じた損害ついて損害賠償請求を行うことが考えられます。

■刑事責任に問えるか

 人身事故の場合は、事故の態様や傷害結果によって、刑法上の責任、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律による責任、道路交通法上の責任などが生じます。

 

 しかし、物損事故だけの場合、同事故自体に犯罪が成立することはほぼありません。刑法上は器物損壊罪が問題となりえますが、同罪は過失犯を処罰していませんので、故意にぶつけたというような場合でなければ同罪にはなりません。

 

 また、道路交通法は、物損事故自体を処罰する規定がありません。もちろん事故後の報告義務や、危険防止措置義務を怠った場合には別途それによる処罰はありますが、物損事故を起こしたこと自体を処罰するものではありません。

■民事責任の追及

 駐車場での事故の場合も、民法上の不法行為責任、使用者責任、自賠法の運行供用者責任等の損害賠償責任については、変わりません。

 

 ただし、自賠法は、人の生命、身体に損害が発生する場合に適用されるものですので、物損事故の場合には適用されません。

 

 そのため、本件のような場合は、不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

 

 なお、自動車同士の事故における損害賠償請求の場合、それぞれの過失割合によって支払額が変わりますが、駐車場は「道路」といえるとはいえ、標識や走行車線等が整備されているわけではなく、事故の態様によっては過失割合が激しく争われることもあります。

 

 本件については、相手方はバックで出てきてぶつかったとのことですが、具体的状況が全て分かっているわけではありません。

 

 一方こちらも走行中であり、一般的に駐車場内で走行する際は、駐車区画から車両が通路に出てくることは当然予見すべきであるとされているため、場合によっては3割程度の過失相殺が認められることがあります。

■事故の相手方への損害賠償請求

 過失相殺の問題はありますが、本件では、相手方の運転者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。

 

 これに対して同運転者は「会社の保険で対応するから」と言っているとのことです。

 

 本件では、相手方が会社の業務中の事故と思われるため、その場合、相手方の運転者だけではなく、会社に対しても使用者責任に基づく損害賠償請求ができます。

 

 「会社の保険で対応する」というのは、運転者ではなく会社が損害の賠償をするという意味だと思われます。

 

 ただ、こちらからは相手方の運転者と会社の双方に損害賠償請求ができますが、必ず双方から賠償を受けなければならないというわけではありません。

 生じた損害の全額をどちらか一方から受領しても良いし、双方から半分ずつ受領するということなども可能です。

 

 もちろん、請求の相手方として一方だけを選ぶことも可能です。そのため、本件のように、どうしても運転者個人に賠償させたいという場合に、運転者個人にだけ請求するということは考えられます。

 

 ただ、法が使用者責任を認めた趣旨の一つには、運転者自身が必ずしも資力が十分でないという場合でも、通常は運転者に比べてより資力があり、運転によって利益を得ている事業者に責任を負担させて被害者保護を図るというものがあります。

 

 会社に対して請求する権利を行使せず、資力の無い運転者に対してだけ請求し、結局損害の賠償が受けられなかったとしても、それは自己責任ですので、注意が必要です。

 

 交通事故においては、相手方の運転者の態度等に誠意がないこともままありますが、法的な損害賠償請求権を、報復的な意図で利用することは避けた方が賢明だと思います。

執筆 清水伸賢弁護士)

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