「あおり運転」は殺人罪に問われることも

 ニュースなどで大々的に報道されたので、ご存じの人も多いと思いますが、さる3月28日午後6時半ごろ、大阪府堺市の片側2車線道路を走行していた乗用車が、「あおり運転」を繰り返してバイクに衝突させて、バイクに乗っていた男性が亡くなる事故がありました。

 

 警察では、後続車のドライブレコーダーの映像などから、乗用車を運転していた男性が、4キロに渡り「あおり運転」を繰り返して、隣車線を走っていたバイクの前に急に車線変更して割り込んで衝突させたとして、過失運転致死傷から殺人容疑に切り替えて乗用車の男性を逮捕しました。

 

 交通事故で殺人容疑が適用されるのは珍しいと思いますが、車を運転している人なら、明らかにこのタイミングで割り込めば、後続車は避けられないだろうということはわかります。

 

 ですから、こういう運転をしている人は、事故が起こることを望んでいるわけではないが、もしそのような結果になった場合には、それならそれで構わないとする「未必の故意」を容認していると考えられます。

 

 そうなると、当然、車によって殺人行為をしたということも視野に入ると思います。

 「あおり運転」をするということは、状況によっては殺人罪に問われることがあるということ頭に入れ、絶対にあおり運転はしないでください。 

(シンク出版株式会社 2022.4.6更新)

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