連日のように、全国どこかで交通事故のひき逃げ事件が報告されています。
ひき逃げの理由で最も多いのは、飲酒運転の発覚を恐れて逃げるケースで、他には無免許運転の発覚を恐れてその場を立ち去ったり、事故を起こした恐怖感からの逃走もみられますが、いずれも悪質な交通事犯とされます。
交通事故のほとんどは過失運転致死傷罪が適用され、過失があってもその場で被害者の応急救護措置などに尽力すれば、心証は良くなります。
裁判では、重傷・死亡事故が必ずしも実刑判決になるとは限らず、初犯では不起訴処分となったり禁錮○年・執行猶予○年など猶予判決となるケースが非常に多いと言われています。
過失には寛容な処分が行われる社会です。一方、ひき逃げをすると刑罰が併合されるだけでなく、検察や裁判官の心証が悪くなり重罰につながる可能性が高まります。
さる4月27日、今年2月に札幌市北区で新聞配達員の男性を乗用車ではねて逃げ死亡させた罪に問われている被告(20歳)の裁判において、札幌地裁は被告に懲役3年4か月の実刑判決を言い渡しました。
判決理由では「被害者は幸福な生活していた中で、突然命を奪われその無念さは察するに余りある。飲酒事故の発覚をおそれて立ち去っていて、強い非難に値する」としています。
もちろん、酒気帯び運転や交通事故を起こさないことがいちばん大切ですが、たとえ事故を起こしてもひき逃げだけは絶対にしないように自分に言い聞かせましょう。
(シンク出版株式会社 2022.5.9更新)
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