ゼブラゾーンを走行すると交通違反になりますか?

街中でよく見かけるゼブラゾーンですが、右折待ちのときなど、ついつい走行したくなります。また、時にはゼブラゾーンに停車をしている車も目にします。はたして、ゼブラゾーンを走行したり、停車すると交通違反に問われるのでしょうか?

■ゼブラゾーンとは

 いわゆるゼブラゾーンは、交差点の右折レーンの手前などで斜めの白線が白い枠線で囲まれている区画線の道路標示です。

 

 ゼブラゾーンは、道路法45条2項、及び道路交通法4条5項の規定に基づく、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令における、別表第3に規定されており、導流帯という種類として、道路上で車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設けられます。

 

 ゼブラゾーンは、このように車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられていますが、走行したり停車したりしたとしても、直ちに道路交通法等に違反するわけではありません。

 

 同法は17条6項で「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない。」と定めていますが、ゼブラゾーンはこのような立入禁止部分とされているわけではなく、進入が禁止されてもいません。

 

 そのため、単にゼブラゾーンを走行しただけで、直ちに道路交通法上の違反行為になるというものではありません。

 

 ただ、ゼブラゾーンへの進入自体が禁止行為とはされておらず、また直ちに罰則等の適用があるわけでもないとはいえ、ゼブラゾーンは車両で進入して走行することが想定されている区域ではないことも確かです。

 

 そのため、警察などは進入しないように指導することが一般であり、当然運転者としても、出来る限りゼブラゾーンを走行するべきではありません。

 なお、ゼブラゾーンにおいて停車する場合も基本的には走行する場合と同様に考えられますが、駐停車については、車両が駐停車する場合について定めた道路交通法47条各号の規定において、運転者の義務としていずれも「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定めています。

 

 そのため、走行する場合と同様、ゼブラゾーンにおける停車が直接的に禁止されたり、罰則が規定されたりしていないとしても、安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設けられるゼブラゾーン上で停車することが、他の交通の妨害になるような場合は、ゼブラゾーンにおける停車により違反となると考えられます。

 

 そして実際問題として、ゼブラゾーンにおいて停車することは、表示や道路の見通しが悪くなるなど、他の交通の妨害になるような場合も多いのではないかと思われます。

■ゼブラゾーンと過失割合

 このように、ゼブラゾーンを走行したり、停車したりすること、それ自体によって、直ちに道路交通法違反となるというわけではありません。

 

 しかし、ゼブラゾーンを走行したり、停車したりしていた車両に関して交通事故が生じた場合、その過失割合は、ゼブラゾーンを走行等していた車両に対して不利に考慮されることが多いといえます。

 

 ゼブラゾーンは、走行や停車が禁止されているわけではないとはいえ、本来車両が走行したり停車したりすることが想定されている場所でもありません。

 

 想定されていない場所を走行等している車両と、普通に走行していた車両との間で事故が生じた場合、やはりゼブラゾーンを走行等していた車両の責任が重くなることが多いといえるでしょう。

 

 裁判において決められる過失の有無や過失割合は、具体的な事故状況等において、種々の事情を総合的に考慮して定められることが一般ですので、ゼブラゾーンを走行していたことが直ちに過失割合の判断で考慮されていない事例もありますし、逆にゼブラゾーン走行の事実をある程度重視して、通常の過失相殺の基準に比べて責任を重く判断したものもあります。

 

 過失割合の判断はケースバイケースですが、やはり本来走行すべきではない場所を走行しているものであるため、それが事故の原因にある程度寄与しているような場合には、ゼブラゾーンを走行していたことは責任を重くする事情として考慮されているといえます。

 

 このようにゼブラゾーンの上を走行した車両の過失割合を重く判断する裁判例は、少なくはありません。そしてその場合の過失割合は、通常の場合に比べて概ね10%から20%程度重くされている事例が多くなっています。

■おわりに

 以上のように、ゼブラゾーンの走行は、直ちに交通違反となるものではありません。

 

 しかし、運転者としては、基本的にはゼブラゾーンは走行や停車すべき場所ではないと考えるべきであり、あえてゼブラゾーン上を走行等すれば、交通事故が生じた際には、責任が重くなることが多いとも考えておくべきです。

 

 本来走行等が想定されていない場所ですので、安全な運転の見地からも、ゼブラゾーン上を走行等するべきではないといえるでしょう。

執筆 清水伸賢弁護士

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