自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則が強化されます

出典:警察庁WEBサイト
出典:警察庁WEBサイト

 道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備され、令和6年11月1日に施行されます。

 

 今回の改正では、自転車を運転中の「ながらスマホ」が禁止され、違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

 

 また、自転車の「酒気帯び運転」および「幇助」についても罰則が整備され、酒気帯び運転をした違反者や、自転車の提供者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 

 このほか、自転車運転者講習制度の対象となる違反に、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加されます。

 

 施行前から周知して、自転車の安全利用を徹底してください。

 

(シンク出版株式会社 2024.9.9更新)

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