道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備され、令和6年11月1日に施行されます。
今回の改正では、自転車を運転中の「ながらスマホ」が禁止され、違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
また、自転車の「酒気帯び運転」および「幇助」についても罰則が整備され、酒気帯び運転をした違反者や、自転車の提供者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
このほか、自転車運転者講習制度の対象となる違反に、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加されます。
施行前から周知して、自転車の安全利用を徹底してください。
(シンク出版株式会社 2024.9.9更新)
交通事故の半数以上が、交差点やその付近で発生しています。
本テストは、事故多発エリアである交差点を走行する際の安全意識を、「直進時」「右折時」「左折時」「発進・停止時」の4つの場面に分けて、チェックすることができます。
ドライバー自身がどの場面での事故を起こす危険度の高い運転を行っているのかを確認することで、今後の安全運転に活かしていただけます。