自転車も飲酒運転をしてはいけません!

 先日、東大阪市内の道路で自転車の酒気帯び運転をした男が逮捕されました。

 

 警察の取り調べに対し男は「ちょっとの飲酒なら大丈夫だと思っていた」と話しているようです。

 

 道路交通法が改正され、2024年11月から「自転車の酒気帯び運転」は罰則の対象とされています。

 

 酒気帯び運転をした自転車の運転者はもちろん、酒気帯び運転をするおそれのある人に対して、自転車を貸した人にも、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 

 自転車の酒気帯び運転について考えを改め、絶対に行わないようにしてください。

 

(シンク出版株式会社 2025.5.23更新)

■MP4<動画ファイル>「飲酒運転の落とし穴に陥らないために」

  MP4<動画ファイル>「飲酒運転の落とし穴に陥らないために」は、飲酒運転の危険を再認識して、防止するための方法を、事例で学ぶことができる教育動画です。

 

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 ナレーションもついていますので、講師を招く必要もなく、運転者の教育を効率的に実施することができます。更に内容が理解できたかをチェックできるPDFファイルも付属しますので、教育記録の保存にも最適です。

 

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