昨年11月から、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象になっています。
これに伴って、自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が急増している、というニュースがありました。
昨年11月までは、自転車で飲酒運転をしても「酒酔い運転」しか罰則がありませんでしたが、11月以降は「酒気帯び運転」も罰則の対象になったために、取締りが強化され、急増したものと思われます。
自転車で飲酒運転をしてなぜ運転免許停止になるのか、疑問に思う人もいると思います。
これは、薬物の使用者など、車の運転でも交通の危険を生じさせる恐れがある人を「危険性帯有者」とし、車の交通違反以外でも運転免許停止処分ができると規定されているからです。
これから、忘年会などでお酒を飲む機会が多くなります。
これまでのように、お酒を飲んでも「自転車なら乗っても大丈夫だろう」といった甘い考えを持っていると、車の「運転免許停止」という思わぬ処分を受け、仕事や日常生活に大きな支障をきたすことになりかねません。
自転車でも「飲んだら乗らない」を徹底してください。
(シンク出版株式会社 2025.12.22更新)
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