先日、「自転車運転者講習」を受講しなかったとして、会社員が道路交通法違反(自転車運転者講習受講命令違反)容疑で書類送検された、という報道がありました。
「自転車運転者講習」は、過去3年以内に2回以上、信号無視や酒気帯び運転などの危険行為で交通違反の取り締まりを受けた人が、3か月以内に受講することが義務づけられているものです。この講習の未受講で送検されたのは全国で初めてだということです。
男性は、勤務先まで自転車で通勤しており、繰り返し違反をしたために受講命令を出されていましたが、「身内が亡くなった」「講習を受講するお金がない」「忙しい」などと言って受講しませんでした。
「自転車の講習ということで軽く考えていた」とも話しているということですが、自転車は道路交通法では「軽車両」に分類され、車両の仲間として定められていますので、軽く考えてはいけません。
また、4月1日からは、16歳以上の運転者を対象に、交通反則通告制度が始まりますので、違反者にはいわゆる「青切符」が交付され、反則金を支払う必要があります。
車に乗るときだけでなく、自転車に乗るときも交通ルールを遵守するようにしてください。
(シンク出版株式会社 2026.2.19更新)
本冊子は、道路上で子どもや高齢者、自転車、電動キックボードなどの交通弱者と運転中に遭遇した際の対策を解説した小冊子です。
例えば、電動キックボードであれば、赤信号を無視して進入してきた電動キックボードとの事故を取り上げており、事故事例からその危険要因を理解することができます。
交通弱者それぞれの危険要因を理解することで、運転中に遭遇した際にも対策を思い出し、安全に走行することができます。
また、巻末には2026年4月1日から施行される「自転車への交通反則通告制度」の内容を取り上げ、詳しく紹介しています。