先日、富山県内を走る路線バスで、運転者の喫煙により、乗客が体調不良を訴えたそうです。
報道によると、運転者はバスの乗降口付近で喫煙していたそうですが、喫煙していた場所は、喫煙が認められていないエリアであったようです。
まず、バスの乗務員は、旅客自動車運送事業運輸規則第49条により、「バスの車内で喫煙しないこと」と定められています。
同様に、健康増進法においても、受動喫煙防止の義務があります。
乗務員に限らず、バスの利用者のみなさんも、喫煙は決められた場所で行い、受動喫煙の防止に努めましょう。
(シンク出版株式会社 2026.2.25更新)
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