4月1日から自転車の交通違反に対する反則金制度が導入されます。
そこで意識しておきたいのが、自転車が走行する場所です。自転車は、車両の仲間であるため、「車道」が原則です。
「車道を走るのはこわい」と思う人もいるかもかもしれませんが、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合は、歩道を走っても大丈夫です。
また、駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが難しい場所や、著しく車の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭く接触事故の危険性がある場合も歩道を通行することができます。
ただし、「歩道は歩行者優先」です。自転車は車道寄りの部分を徐行しなければならないことを頭に入れておきましょう。
(シンク出版株式会社 2026.2.26更新)
本冊子は、道路上で子どもや高齢者、自転車、電動キックボードなどの交通弱者と運転中に遭遇した際の対策を解説した小冊子です。
例えば、電動キックボードであれば、赤信号を無視して進入してきた電動キックボードとの事故を取り上げており、事故事例からその危険要因を理解することができます。
交通弱者それぞれの危険要因を理解することで、運転中に遭遇した際にも対策を思い出し、安全に走行することができます。
また、巻末には2026年4月1日から施行される「自転車への交通反則通告制度」の内容を取り上げ、詳しく紹介しています。