青信号でも交通事故で逮捕されることがあります - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

青信号でも交通事故で逮捕されることがあります

 青信号で進行していて事故が発生した場合、相手が信号無視だと「もらい事故だ!」と感じるでしょうが、相手がケガなどをした場合は、現行犯逮捕されることがあります。

 「そんな不条理な!」と思うでしょうが、交差点では信号の有無に関係なく安全進行義務があるので、過失の罪に問われる可能性があるのです。

 先日、大阪府泉大津市の信号交差点で、ヘルメットを被らないまま赤信号を無視して走行してきたバイクが青信号で進行してきた乗用車の左側面に衝突した事故の際、バイクの高校生が意識不明の重体に陥ったため、警察は乗用車の男性を現行犯逮捕しました。

 その後、男性の過失割合が低いということがわかって、数時間後には釈放されましたが、一時は自動車運転処罰法違反(過失傷害)に問われたことは間違いありません。

 交差点の通行については道路交通法第36条第4項で安全進行の義務が定められ、信号等についての但し書きがないことに注意する必要があります。信号が青の場合、赤に比べて相対的に過失が少なくなるだけで、過失の罪は存在すると解釈されます。

 さらに刑事責任は免れても何割かの損害賠償責任が発生します。青信号でも注意して走行することは、自分自身を守るために大切なことなのです。

 

(シンク出版株式会社 2014.10.10更新)

■もらい事故でも大きな過失が発生します

「当てられた!」自分が交通事故の被害者だと思っていたら、過失相殺で思わぬ損害賠償を請求されることが……。

 

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