高速各社が重量2倍超過の事業者を告発 - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

高速道路各社が重量2倍超過の運送事業者を告発

 重量オーバー車両への取締りが強化されています。

 

 平成27年10月9日、NEXCO 西日本(西日本高速道路)は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「高速道路機構」)と連名で、車両制限令に違反して総重量25トンの2倍を超える大型トレーラを通行させた運転者とその雇用主である運送事業者を、兵庫県警察本部に告発したことを発表しました。

 

 また、平成27年10月19日、NEXCO中日本(中日本高速道路)も、同様の事案で岐阜県警察本部に告発を行ったことを発表しました。

 

 

 【それぞれの公表WEBサイト】

  → 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構   NEXCO中日本   → NEXCO西日本

 

■NEXCO西日本が運送事業者の2社を告発

■違反日 平成27年7月14日/9月4日
■告発理由 いずれも第二新明道路上り線・明石西料金 所(兵庫県明石市)で、道路法第47条第2項に違反して、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量66.8トン、55.35トンで大 型トレーラーを通行させていたことが発覚。

■運転者 道路法第47条第2項違反
     道路法第104条第1号に該当
■雇用主=運送事業者2社
     道路法第107条に該当

■NEXCO中日本が東海地区初の告発

■違反日 平成27年5月18日
■告発理由 東海北陸自動車道・岐阜各務原インターチェンジ(岐阜県各務原市)において車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量51.10トンで大型トレーラーを通行させていたことが発覚。

■運転者 道路法第47条第2項違反
     道路法第104条第1号に該当
■雇用主=運送事業者(本社・富山県富山市/WEBサイトで業者名・代表者名も公表)
     道路法第107条に該当

■参考WEBサイト

 ・ 全日本トラック協会のサイトには、車両制限令違反に関する詳しい資料が掲載されています。

   →  大型車両が道路を走るために必要なこと

 

 ・Nexco中日本・西日本のサイトでも車両制限令を理解するための資料を掲載しています。

   →  重量オーバーは禁止です!!   →  車両制限令を守りましょう!

 

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