貸切バスへの監査方針、行政処分基準を大幅に強化

 国土交通省は、さる平成28年11月18日、バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達を改正し、とくに貸切バスの処分基準を大幅に強化、12月1日から施行します。

 

 街頭監査で車両の運行停止ができるようになるだけでなく、30日以内の指摘事項確認監査で改善が見られない事業者には許可取消処分が行われるケースも出てきます。

 監査・処分の実効性を上げる厳しい措置で、安全性に問題のあるバス事業者の排除が進むとみられています。

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★平成28年12月1日施行

■街頭監査でも、貸切バスの使用停止命令を発動

■ 貸切バスの街頭監査で、法令違反が発見された場合、改善されるまでは運行ができなくなります。その場で輸送の安全確保命令、車両の使用停止命令が発動されるようになります。

 

■ 街頭監査で法令違反が認められた場合は、30日以内に是正状況確認のため「指摘事項確認監査」が実施されます

 

■重大違反が発覚したら、即30日間の事業停止

■ 一般監査で以下の重大違反事実が発覚した場合、即30日間の事業停止が科されるとともに、是正されない場合は事業許可が取り消されます

 

 運行管理者が全く未選任

 整備管理者が全く未選任かつ定期点検整備を未実施

 全運転者が健康診断を受診していない

 運転者への指導・監督および特別な指導を全く実施していない

  

■一般の違反に対しても、指摘事項確認監査を実施

  一般監査で上記の重大違反以外の違反事項を認めた場合、30日以内に是正状況確認のため、

 「指摘事項確認監査」が実施されます。

 

 監査で違反事項があり、指摘事項確認監査でも是正されていない場合「輸送の安全確保命令

 が発動」されます。命令後の監査で30日以内に改善した場合は3日間の事業停止処分が科され

 ます。

  もし改善が確認できない場合は事業許可が取り消されます

 

■行政処分に使用する車両割合を8割に引上げ

 行政処分により使用を停止する車両割合(従来は1割~2割)を引き上げ、営業所の保有車両

  数の8割とされます。このため処分日車数が多い場合は、実質的な営業が困難になります。

 (例)保有車両数が5両であり、処分100日車の場合 → 4両を 25 日間停止

 

 その他、処分量定の引き上げなど

 (例)健康診断の未受診  (改正前) 未受診者が全運転者の半数以上  初違反 10日車

              (改正後) 未受診者が3名以上                 〃  40日車

          「輸送の安全確保命令」等命令違反 

                                         (改正前) 60日車
              (改正後) 事業許可取消処分 など

 

 運行管理者の資格者証返納命令範囲拡大

 (例)上記の法令違反を是正しない事業者に対する許可取消処分の拡大に伴い、取り消された

    事業者に勤務する運行管理者全員にも資格者証の返納命令要件を追加──など

 

 図は、国土交通省発表資料より抜粋(貸切バス事業者に対する監査・処分の実効性の向上について

■重大な行政処分の公表期間を延長

■「バス事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準」を改正 

 貸切バス事業者に対する事業停止処分や許可取消しなど重大な行政処分に関する情報につい て、同省ホームページに掲載される期間が3年から5年に延長されます。

 

 通達改正日 11月30日

 施行日   12月1日

 

 →  詳しくはこちらを参照してください。

■「バス事業者のための点呼ツール」を発行

 指導用テキスト「バス事業者のための点呼ツール」は、点呼の実施方法から実際に点呼をする際に役立つ「安全指導場面」を30場面収録した、バス事業者様のための点呼用教材です。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントや注意事項も、イラストがあればより具体的に危険や安全運転ポイントをイメージすることができます。

 

 また、近年改正された道路運送法や、運輸規則等の改正もわかりやすく解説しています。

 

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